一般社団法人地域創生インバウンド協議会 一般社団法人
地域創生インバウンド協議会

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入会時の注意点

  • 理事会にて承認手続きを行い、その結果を通知いたします。
  • 入会が承認された場合は、年会費12万円をご請求しますので期日までにお振込みください。
  • この入会申込書は、当法人の社員名簿原本として厳重に管理いたします。社員の個人情報は当法人の活動以外の目的では利用いたしません。また、法令に定める場合を除き、社員の同意なしに第三者へ個人情報の提供は行いません。上記の項目に変更があった場合は、事務局までご連絡ください。

反社会的勢力の排除

1.入会申込者は、一般社団法人地域創生インバウンド協議会(以下「協議会」という。)に対し、次の各号の事項を表明し、かつ保証する。

  • (1) 自ら又は自らの役員若しくは実質的に経営権を有する者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業・団体、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)に該当しないこと
  • (2) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
  • (3) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
  • (4) 反社会的勢力を利用していると認められる関係を有しないこと
  • (5) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
  • (6) 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと

2 入会申込者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の行為を行わないことを確約する。

  • (1) 暴力的な要求行為
  • (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
  • (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
  • (4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
  • (5) その他前各号に準ずる行為

3 協議会は、入会申込者の責めに帰すべき事由の有無を問わず、入会申込者が、反社会的勢力若しくは第1項各号のいずれかに該当し、若しくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、又は第1項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をした場合、相手方に対して何らの催告を要せずして、直ちに本申込を解除することができる。

4 前項の規定により本申込が解除された場合には、入会申込者は、協議会に対し、解除により協議会が被った損害を賠償する。

5 第3項の規定により本申込が解除された場合、入会申込者は、解除により損害が生じた場合でも、協議会に対し一切の損害賠償請求を行わない。